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令和8年度|熱中症予防管理者労働衛生教育のご案内

令和7年6月に労働安全衛生規則が改正され、対象事業場においては、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。 

また、厚生労働省通達においても、高温多湿作業場所等の管理者に対する教育を実施することが必要とされています。 

当協会では、事業場のライン管理者や職長等、「熱中症予防管理者として選任される方」を対象とした講習を開催いたします。