お知らせ
NEWS
(有害業務と関係の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業等の業種が対象です)
常時50名以上の従業員が従事する事業場には、労働安全衛生法で衛生管理者の選任が義務付けられています。国家試験の合格率は40%台で、有資格者の絶対数が不足し、未選任であったり代理者や次期担当者が確保されていない企業が見受けられます。
このたび、合格に的を絞った講義で受講しやすいように第2種1日間のコースを設定いたしました。
ぜひこの講習を受講いただき早期合格を達成してください。
なお、この講習は不定期に開催し、兵庫県内各協会と共同募集していますので、定員になり次第締め切りといたします。